会の目的

これまで培ってきた私たちの経験を積み上げ、保護者、専門家、当事者、支援者がお互いの立場もありつつ、支えあう仲間づくりをしています。

・自閉症の正しい理解と認識の普及啓発活動
・自閉症に関する内外の最新情報の収集と調査研究
・医療、心理、福祉、教育、労働などの
  専門家との連携、協同
・関係団体との交流

沖縄県自閉症協会

(沖縄自閉症児者親の会まいわ一るど)会則 

 

第1章 総則 
(名称) 
第1条 本会の名称は沖縄県自閉症協会とし、沖縄自閉症児者親の会まいわ一るどを通称とする。 
 
(事務所) 
第2条 本会は、沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1(沖縄県総合福祉センター2F)に住所を置く。 
 
 
第2章 目的及び事業 
(目的) 
第3条 本会は、自閉スペクトラム症児者の療育、教育、福祉、就労及び社会参加などの充実を図ることを目的とする。 
 
(事業) 
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
(1)会員相互の療育技術や知識、意欲を高める活動 
(2)自閉スペクトラム症への理解を深めるための啓発活動 
(3)日本自閉症協会が主催する活動への参加 
(4)その他、前条の目的を達成するための事業 
 
 
第3章 会員 
(構成員) 
第5条 本会は、正会員及び賛助会員で構成する。 
2 正会員は、沖縄県在住の自閉スペクトラム症児者本人、保護者または家族とする。 
3 賛助会員は、この会の目的に賛同する有志者とする。 
 
(会員資格の取得及び喪失) 
第6条 本会への新規入会を希望する者は、次条に定める会費の納入をもって、会員資格を取得する。 
2 現会計年度における会員は、当該会計年度の末日までに次年度の会費を納入することによって、会員資格が継続されるものとする。 
3 現会計年度における会員が前項に規定する期限までに会費を納入しない場合、次会計年度に会員資格を喪失する。ただし、6か月以内に未納分の会費を納入した場合には、この間、会員資格が継続していたものとみなす。 
 
(会費) 
第7条 会費の種類は、入会費、年会費及び賛助会費とする。 
2 新規に入会を希望する者のうち、正会員となろうとする者は、入会費として3千円を納入するものとする。 
3 正会員の年会費は、7千円とする。 
4 賛助会員の賛助会費は3千円とする。 
5 会計年度途中に入会した正会員の年会費は、ひと月あたり600円とする。 
 
(機関紙等の購読) 
第8条 正会員及び賛助会員は、日本自閉症協会発行の機関誌「いとしご」及び「かがやき」を購読できる。 
 
 
第4章 総会 
(総会) 
第9条 総会は、全ての正会員をもって構成する。 
2 各会計年度の6月に定期総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。 
 
(権限) 
第10条 総会は、次の事項について決議する。 
(1)会員の除名 
(2)役員の選任及び解任 
(3)年間事業計画及び予算の決定 
(4)年間事業報告及び決算の承認 
(5)会則の改正 
(6)解散及び残余財産の処分 
(7)その他総会で決議するものとして役員会が決定した事項 
2 総会は、次の事項について報告を受ける。 
(1)細則の制定及び改廃 
(2)部会の設置及び廃止 
(3)その他役員会において総会で報告することが適当と決議した事項 
 
(招集) 
第11条 総会は、役員会の決議に基づき、会長が招集する。 
 
(議長) 
第12条 総会の議長は、その総会において正会員の中から選出する。 
 
(議決権) 
第13条 総会における議決権は、正会員1人につき1票とする。 
2 議決権の行使は、書面または電磁的方法により行うことができる。電磁的方法は役員会の決議により決定するものとする。 
 
 
(決議) 
第14条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席により成立し、出席した正会員の過半数をもって決議を行う。 
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は正会員総数の2分の1以上が出席し、出席した正会員の3分の2以上の多数をもって行う。 
(1)会員の除名 
(2)役員の解任 
(3)解散 
3 前条第2項の規定による議決権の行使があった場合、第1項及び前項で規定する出席があったものとみなす。 
 
 
第5章 役員及び役員会等 
(役員) 
第15条 本会は、役員として、次項に掲げる執行役員、会計1名及び監査役1名を置く。 
2 執行役員は、次のとおりとする。 
(1)会長1名 
(2)副会長1名ないし2名 
(3)執行役員数名 
3 執行役員(会長及び副会長を除く。)の中から事務長を1人選任する。 
4 役員の任期は、選任の翌年に開催される定期総会までとする。ただし再任を妨げない。 
 
(役員の手当等) 
第16条 役員手当は2千円とし、現会計年度の役員手当は、次会計年度の総会終了後に支給するものとする。 
2 役員が業務執行の際に社会通念上相当とされる実費を負担した場合には、当該実費を弁償するものとする。 
3 実費弁償の手続は、別に細則をもって定める。 
 
(執行役員の職務及び権限) 
第17条 会長は本会を代表し、会務を総括する。 
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代行する。 
3 事務長は、会長及び副会長を補佐し、庶務を総括する。 
4 執行役員は、会長、副会長及び事務長の命を受けて業務を執行する。 
 
(会計及び監査役の職務及び権限) 
第18条 会計は、本会の通帳を管理し、現金の出納を行い、決算案を作成する。 
2 監査は、会計、執行役員の業務及びその他本会の運営について、妥当性を確認し、監督する。 
 
 
(役員会) 
第19条 執行役員をもって、役員会を構成する。 
2 役員会は、会長、副会長または事務長が招集することができる。 
3 役員会は、本項以外で規定するもののほか、次の事項について決議する。 
(1)総会に提出する議案のうち、本会則で定めのない事項 
(2)細則の制定及び改廃 
(3)部会の設置及び廃止 
(4)要請書・陳情書の類、日本自閉症協会への報告、マスコミへの寄稿、感謝状及びその他重要な文書の提出 
(5)その他本会の運営において重要と考えられる事項 
 
(顧問・相談役) 
第20条 本会に、顧問または相談役を置くことができる。 
2 顧問及び相談役の選任については、役員会の決議で候補者を選定し、総会の承認を得て委嘱する。 
 
 
第6章 会計 
(会計年度) 
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 
 
(経費の充当) 
第22条 本会の運営に必要な経費は、会員の納入する会費、関係機関からの補助金、寄附金及びその他をもって充てる。 
 
 
第7章 部会 
(部会の設置等) 
第23条 第4条に掲げる事業を実施するため、役員会の決議により部会を設置することができる。 
2 部会には、少なくとも部会長を1名置かなければならない。 
3 部会長は、定期総会の議題を協議するための役員会までに事業報告を行うものとする。 
 
(ゆんたく会) 
第24条 ゆんたく会の部会長は、執行役員をもって充てるものとする。 
 
 
第8章 会則の改正及び細則 
(改正) 
第25条 本会会則は、総会における出席者の過半数の決議により変更することができる。 
 
(細則) 
第26条 本会会則に規定する事項を実施するため必要と認めるときは、役員会の決議により細則を制定することができる。 
 
 
附 則 
この会則は、令和5年6月25日から施行する。